そこで、そのような外国人(今後の少子高齢化により急増する期限付き労働移民)に しては、厚生年金の「脱退一時金」支給制度が用意されており、その制度を利用出 る外国人と手続き及び脱退一時金については、下記のようになっています。
(1)厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上であること
(2)老齢基礎年金等の受給資格がなく、障害年金等の受給権を取得したことがないこと
(3)日本国内に住所を有しなくなったこと
(1)帰国後、「脱退一時金裁定請求書」を社会保険業務センター:東京都杉並区高井戸西3-5-24に郵送する
(2)その際、添付しなければならない提出書類は下記の通りです
年金手帳・出国が確認出来るパスポート(旅券)の写し:出国年月日・氏名・生年月日を確認出来る頁のコピー・振込先銀行名及び口座名並びに口座番号の確認出来る書類