日本帰化申請的所要条件
(2007-02-03 11:11:46)
下一个
帰化申請の条件
帰化申請するには、以下の7つの条件を満たしている必要があります。
1、引き続き5年以上日本に住所を有すること
ここ5年間以上続けて日本に住んでいる必要があります。途中で中断 があるとゼロから数えることになります。
例えば、韓国の方が日本で4年間生活した後に一旦帰国して韓国で1 年暮らし、それから再び来日して2年経過した、という場合は、日本 での生活は2年で帰化へはあと3年待つことになります。
(ただし、下の表に掲げる~のどれかに該当すれば、この条件は免 除されます)
2、20歳以上で本国法によって能力を有すること
20歳以上です。
(下の~のどれかに該当すれば、この条件は免除されます)
3、素行が善良であること
まっとうな生活を送れていれば大丈夫です。しかし、犯罪歴、脱税、 交通違反の履歴などがある場合、要チェックです。
4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によっ て生計を営むことができること
経済的に、普通に暮らしていければ問題ありません。これは、自力 で生計を立てることができる人に限られず、例えば夫に扶養されて いる妻、あるいは親から仕送りを受けている留学生などでもこの条 件を満たします。
(下の~のどれかに該当すれば、この条件は免除されます)
5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき こと
日本では二重国籍は認められていないため、帰化して日本の国籍を 得ると、元の国籍を失わないといけません。多くの国では、自国民 が他国へ帰化すると当然に国籍を失うことになっていますが、そう でない国もあり、自分の国の場合はどうか確認が必要です。
6、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し た政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを 企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこ れに加入したことがないこと。手短にいいますと、日本にとって危 ない人はお断り、ということです。
7、日本語の読み書きができること
これは法律に定められているわけではないですが、「小学校3年生 程度の読み書き」が一応の基準となっているようです。
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下の各枠のどれかにあてはまる場合は、上述の7条件の中で免除されるものがあります。
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・日本人の配偶者や日本生まれの人はチャンスです。 日本国民であっ た者の子(養子を除く)で、3年以上続けて日本に住所または居所 がある人。
・日本で生まれた人で、3年以上続けて日本に住所か居所があり、父 母(養父母を除 く)が日本生まれの人。
・10年以上続けて日本に居所がある人 。
(上記のどれかを満たせば、条件1、が免除されます。)
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・日本人の配偶者で、3年以上日本に住所または居所を有し、現在も 日本に住所を有している人。
・日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、ここ1年以上日本 に住所を有している人。
(上記のどちらかを満たせば、1、2、が免除されます。)
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・日本人の子で、日本に住所がある人。
・日本人の養子で、ここ1年以上続けて日本に住所を有し、縁組の時 に本国で未成年だった人。
・元日本人で、日本に住所がある人(日本に帰化した後に日本国籍を 失った人を除く)。
・日本生まれで出生の時から無国籍で、今まで3年以上続けて日本に 住所がある人 。
(上記のどれかを満たせば、1、2、4、が免除されます。)
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