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10月1日から免税対象品目が全品目に拡大! |
国土交通省?観光庁は、訪日外国人旅行者がビジット?ジャパン?キャンペーン開始時の10年前と比較すると昨年は約2倍の1,000万人に達したと公表しています。そして、2020年の東京オリンピック?パラリンピックに向け、さらに外国人旅行者数の増加が予想されることから、訪日プロモーションや外国人旅行者にとって快適な滞在環境整備の一環として規制緩和されるものです。 1.外国人旅行者向け消費税免税制度の改正について 昨日12月の「与党税制改正大綱」により、本年10月から外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)が変更される予定です。外国人旅行者のショッピングにおける魅力を向上させ、日本における旅行消費を増加させるため、全ての品目を消費税免税の対象とするとともに、利便性向上の観点から免税手続が簡素化されます。 (1)免税対象品目について 現在免税対象となっている家電、装飾品、衣類、靴、かばん等のほか、現在免税対象から除外されている 食品類、飲料類、たばこ、薬品類及び化粧品類等も含め、全ての品目が免税対象となります。 ?新規免税対象品目については、これらのみで、1人1日1店舗あたり「5千円超50万円以下の購入」が免税対象となります。 ?新規免税対象品目は、旅行中に消費されないように、店舗にて定められた方法で包装すること。 ?購入後30日以内の国外への持ち出しを購入誓約書において誓約すること。 ?既存の免税対象品目については、1人1日1店舗あたり「1万円超の購入」が免税対象です⇒現行どおり (2)免税手続の簡素化 店頭での手続時間短縮のため、免税申請書類の様式の弾力化や、小売現場のIT化にも対応した手続方法等に簡素化される予定。 (3)制度開始時期 平成26年10月1日(予定) 2.免税店の情報発信の強化について 免税店に対する外国人旅行者の認知度を高めるため、免税店シンボルマークを創設し、 免税店に関する情報発信を強化されます。 <シンボルマークの創設> 免税店のブランド化?認知度向上のため、統一したシンボルマークを店頭に掲示等することにより、外国人旅行者からの識別性を向上させ、 外国人旅行者の利便性を高めることとする。 ?免税店シンボルマークを使用するには、観光庁への申請が必要です。 ?免税店シンボルマーク使用申請の手引き URL⇒http://www.mlit.go.jp/common/001025855.pdf ?免税店シンボルマーク使用要領 URL⇒http://www.mlit.go.jp/common/001025856.pdf ?免税店シンボルマークデザインマニュアル URL⇒http://www.mlit.go.jp/common/001025458.pdf 3.免税店の拡大について 免税店(輸出物品販売場)は、これまでの全国約4,000店が大都市圏に集中していたものを、地方の免税店を拡大し、地方を訪れる外国人旅行者が地方ならではの特産品を免税店で買い物できるように取り組むとしています。 【現在の免税店制度について】 ◎免税店を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。 ◎ただし、購入額の合計額が1万円超のものに限られます。また、事業用又は販売用として購入されることが明らかなものについては免税の対象になりません。 ◎免税店を開設しようとする事業者は、販売場ごとに、事業者の納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。 詳しくは下記参照先をご覧ください。 |
参照ホームページ[国土交通省] |