一贫如洗的异乡人

贪洗海水澡的星群,被颠狂的海水晃荡得醉了,拥著亦裸裸的明月,突然跳舞起来。
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(2007-07-23 03:34:18) 下一个
計画書 
テーマ:会社機関の空洞化
研究背景:
平成17年に会社が実施したことより最低資本制度の廃止、会社の機関の設置などにおける定款自治の範囲の拡大、新たな会社の類型の新設、取締役の会社に対する責任に無過失責任から原則として過失責任に見直したなど大改正が行われた。これとともに、中国今も市場経済に適用される会社法の改正を進められている。中国の経済が高速に発展したこの20年間において、計画経済国から市場経済に移行しつつあるが、1994年に実施した会社法も堪能できない傾向が顕著である。取締役と会社の関係の立法が少ない、設立上に出資への履行不徹底など、日本の会社法と比べ研究ると、かなり不完全である。ここで、成熟した日本法律システムを勉強すること通して、中国の会社の改善を考えて、研究を進めていきたいと思う。
研究内容:
 取締役会は会社の機関において、会社の業務執行権限を有する地位に立ち、取締役の会議により業務執行の意思決定をし、取締役の業務執行を監督する機関でもあるが、取締役会の形骸化によって、実質上には社長や上級経営陣を中心に委ねることが多い、取締役会の監督機能を期待されるが、代表取締役の名を乗った会長など上級経営者を監督すること極めて困難である。一方、万能機関といわれる株主総会においては、会社のすべての事項に決定できるはずだが、所有と経営を分離の結果、株主総会の権限は会社の意思に限られることになった。取締役会の経営提案を株主総会で決議ではなく、株主総会が始まる前から結論も決まっているようになった。株主総会は会社の持主であり、会社の経営から得た利益の直接所有者であることにもかかわらず、株主総会の形骸化より、機能を果たすことできない。取締役に権限を集中しすぎである一方、株主が負担するリスクも増大すると考えられる。ここで、実質上に、経営と所有を分離制度の合理化に疑問を持った。株主から経営に関する有識者を選んで、株式の持分に問わずに株主全体の利益を保障するために会社の業務執行に参加すること可能がどうかを大学院で研究する課題として進んでいきたいと思う。
将来の展望:
 日本会社の現状と同じく、中国会社も取締役の自己意志で会社の経営に意思決定することが少なくない、それに対して、株主の利益を損した取締役への責任追及する立法は欠乏であり、私は、日本の会社システムの勉強を通して、中国会社との相違を探し、中国の市場経済に適用される法律システムの完備に取り組んで行きたいと思う。
参考文献:会社法(第八版)神田秀樹 会社法の考え方(第五版)山本為三郎
新会社法のキーワード300 高橋裕次郎 リーガルマインド会社法(第10版)弥永真生 東アジアの会社法の現状と動向 志村治美
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评论
vinter 回复 悄悄话 大学院的研究计划书
ASPENHSU 回复 悄悄话 嗨,你这是写得什么大道理啊?能翻译一下吗?
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